給与天引きメニューをご利用いただくにあたり、労働基準法(24条)が定める賃金の支払いに関する5つの原則(※)より、給与天引きメニューの利用代金を給与控除する項目として追加することについて、従業員様と合意する必要があります。
(※)賃金支払いの5原則
1. 通貨払いの原則 2. 直接払いの原則 3. 全額払いの原則
4. 毎月1回以上払いの原則 5. 一定期日払いの原則
▼以下のような文言を「賃金一部控除に関する協定書」などに追記いただき、労使合意を行っていただく必要が
ございます。
文言については貴社顧問社労士にご確認の上、規程への追加をお願いします。
▼文言案
「会社の定める福利厚生業務委託会社が提供するプラットフォームを通じて、社員本人が申込して利用した、
各種サービスの利用代金」
また、従業員様が誤って給与天引きメニューを使用されないよう、システム上で、
◆初回のお申込み時に「給与天引き決済サービス個人会員規約」に同意いただきます。
◆申込導線の中で「給与天引きメニューである」旨を明示いたします。